会社経営者の最も有益な社会保険の入り方をお知らせします。
会社経営者の健康保険はサラリーマンと同じ社会保険です。
ただし、サラリーマンの場合はほぼ自動的に決まる社会保険料額や会社が折半して支払う社会保険料に対する意識は大きく異なるものとなります。
社会保険料は役員もしくは従業員と会社で折半されます。
役員の場合は会社のお金を意識することが多いため、ほぼ全額を自分の財布から支払っている気分になるでしょう。
また、従業員からは意識されることはほぼ無い子育て拠出金も社会保険料に応じて支払う必要があり、負担を大きく感じるはずです。
役員の社会保険加入は義務となってます。
特にマイナンバー制度の施行から社会保険未加入への取り締まり(強制加入と未払い分の社会保険料の徴収)が厳しくなっています。
社会保険料は4月から6月の3カ月間の平均により決定され、給与の額に応じて保険料が大きくなります。
会社経営者の場合は多くは自分の報酬は自分で決められ(定期同額給与)、その額に応じて社会保険料が発生します。そのため、社会保険料の額自体はコントロール可能なのです。
社会保険の抜け道
ここまで会社経営者の健康保険は社会保険とお伝えしてきましたが、抜け道もあります。
社会保険への加入とせず、国保加入に出来る場合があります。
原則は社会保険加入は必須なのですが、役員報酬を0円としている場合、社会保険料を天引きすることが出来ないため、社会保険に加入しようとした際に社会保険事務所の方から断られるように実務上はなっているのです。
最低保険料を見た場合、国保の方が圧倒的に安くなります。
国保の算定方法は各自治体ごとに異なり、保険料は不動産所得や事業所得などを合算した経営者本人の所得に比例して高くなります。
また、扶養家族がいる場合は社会保険とは異なり、扶養家族一人ごとに保険料がかかります。
一概に安くなるとは言い切れませんが、経営者本人が独身で個人の所得も少ないなど、国保加入が有利となるような条件の場合は、役員報酬を0円として国保に加入することも社会保険料の節減に有効でしょう。
役員報酬を少なくした場合、その分だけ経費が少なくなりますので、利益が発生しやすくなります。
さらに考えると・・・
利益に対しては法人税が発生することになりますので、節減できる社会保険料と法人税を比較して、役員報酬を決めていくことが大事です。
またこれは経営者本人が会社の株式の大多数を保有している場合に限られる方法ですが、役員報酬ではなく配当を高額に設定することにより、社会保険に影響しないルートで会社から経営者へ利益を移すことが出来ます。
国保加入の場合は不利となってしまいますが、社会保険加入の場合はこちらも検討する価値があるでしょう。
最終的に最もいい方法
色々お知らせしましたが、一番いい方法をお知らせします。
会社経営者として社会保険に入ったほうがいいわけですが、保険料を抑えたい。
合法的に押さえる方法です。
違法に税金や保険料を抑えると法律違反になります。
合法的に保険料を抑えるには、役員報酬を6万円にするのです。
別に6万円でなくてもいいのですが、0円から6万円までは社会保険料が同じです。
0円の方が良さそうですが、0円にすると健康保険にかかれません。
その会社にいないのと同じになってしまうのです。
だって給料をもらっていないわけですから。
そこでお金はもらう。
しかし、お金がもらえる中で最も税金が安い額。
それが6万円です。
役員報酬が6万円の時、社会保険料は最も安く、必要な保障も十分受けられる額となります。
その上で、十分な恩恵が受けられる状態となります。
会社から合法的に税金が安く報酬を受けられる方法は、別の機会にお知らせします。