今回は「会社の犬に成り下り一生コキ使われる話」ではありません。
会社の経費として「犬」は計上できるかどうか、というお話しです。
私が以前読んだ本の中で独特の切り口の本がありました。
著者名などを覚えていたので、紹介させて頂きます。
「はじめて社長になる時に読む本」中村健一郎著
色々面白い話も紹介されています
中村さんは公認会計士で、税理士です。
本からも真面目さが伝わる方ですが、お客さんからの要望にどう応えるか困った時の話がありました。
そのお客さんは「犬を経費で買いたい」と言い始めたそうです。
犬が経費になるのか?
何費なのか?
勘定科目は??
中村さんは悩んだそうです。
こういった場合、税理士さんは法令を調べたり、過去の判例などを調べます。
当然法律の文章に「犬は経費に入りません」とは書いていません。
しかし、「犬は経費に入ります」とも書いていません。
犬は経費に入るのか?
要するに「会社の犬」は実現できるのか!?
ここからは、この中村さんの判断です。
まず、クライアントの社長は金属加工業を経営していたそうです。
このころ素材の価格が高騰していました。
また、会社でお客さんの預かっている材料もあるそうです。
恐らく金型などでしょう。
加工屋さんが次使うまで保管していることろも少なくないです。
そこで、盗難防止のために犬を飼うことにしたそうです。
犬小屋は消耗品でしょう。
これならば私でも分かります。
警報機やカメラ、照明などは備品かもしれませんが、犬となると・・・
金額によるけれど機械や設備は備品になります。
サーバーは5年。
パソコンは4年。
生きものも繁殖用の牛は6年、競争馬は4年など決まっているそうです。
しかし、番犬は・・・
中村さんの判断では、「減価償却の耐久年数の関する法令」から
- 種類:器具および備品
- 構造または用途:生物
- 細目:動物
- 耐久年数:8年
と判断して経費計上したそうです。
それが税務署的に通るのかどうかは税務調査でも来ない限りわかりませんが、見事「会社の犬」は誕生したようです。